貿易関連用語集

買主(輸入者)の依頼で買主(輸入者)の取引銀行が発行する書類です。信用状に記載されている条件を満たせば、買主(輸入者)の取引銀行が買主(輸入者)の支払いを保証するという銀行による確約書をいいます。信用状の記載事項は、国際的な統一基準があります。
外航貨物海上保険のご契約時に発行する英文の保険料請求書です。FOBやCFR等の買主(輸入者)が保険手配を行う輸入の場合は、輸入貨物を引き取るための輸入申告に際し、他の書類(インボイス)等とともに通関に提出します。
商品を輸出する際に、売主(輸出者)から買主(輸入者)あてに出す書類のことです。売買契約の条件(商品名、数量、単価、支払方法など)が書かれた明細書のことです。
輸出代金決済のために売主(輸出者)が振り出す為替手形に船積書類を添付したものをいいます。
貿易における船積書類のひとつ。船会社など運送人(運送業者)が発行し貨物の引き受けを証明し、当該証券の所有者が貨物受け取りの際の根拠となります。
輸出貨物を船積託送したことに基づいて作成される書類のことです。貿易代金 の決済にはその引渡しが条件となり、その主要なものは、船荷証券、海上保険証券、インボイス(商業送り状)です。
信用状によらない取引形態で、買主(輸入者)が取引銀行に為替手形代金の支払いを行った時に、銀行が船積書類を買主(輸入者)に引き渡すという条件のけ決済方法をいいます。
信用状によらない取引形態で、買主(輸入者)期限付為替手形を引き受けた時に、銀行が船積書類を買主(輸入者)に引き渡すという条件のけ決済方法をいいます。(この場合、買主(輸入者)は手形の支払期日までに代金を支払います。)
国際間の海上輸送における運送人(運送業者)の責任範囲を定めたルール(条約)をいいます。これにより、運送人(運送業者)の航海過失(船舶の取扱いに関する過失)によって生じた貨物の損害については、運送人(運送業者)は荷主に対して賠償責任を負いません。また、商業過失(貨物の取扱いに関する過失)によって生じた損害に関しても運送人の責任金額には制限があるため荷主は十分な補償が得られない可能性があります。

引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
承認番号:B23-902825 
承認年月:2024年4月