外航貨物海上保険の保険期間

保険期間とは保険会社が保険契約にもとづいて危険を負担する責任を負う期間をいいます。
航海を単位としてご契約する方法を航海建、1年間を単位としてその期間内に発送される貨物の保険を包括的にご契約する期間建があります。
航海建のご契約は火災保険や自動車保険等の期間建保険と異なり、原則として「A地点からB地点まで」となっています。従って、一般に「貨物が、保険証券記載の仕出地にある工場や倉庫、その他の保管場所から輸送用具への積込みの為に最初に動かされたとき」に開始します。
また、「貨物が、保険証券記載の仕向地にある工場や倉庫、その他の保管場所に搬入され、荷卸しが完了したとき」に終了します。
また、危険の種類には「海上危険」「ストライキ危険」および「戦争危険」の3種類がありますが、このうち戦争危険だけは保険期間が異なりますので注意が必要です。

海上危険・ストライキ危険の保険期間-倉庫から倉庫まで-

貨物が仕出地にある売主(輸出者)の工場や倉庫において、輸送用具への積込みのために最初に動かされたときから、通常の輸送過程を経て、仕向地の買手(輸入者)の倉庫に荷卸しが完了したときまでの輸送区間が補償の対象となります。

  • ※ただし、下記の場合には、工場や倉庫、その他の最終保管場所に搬入される前であっても保険期間は終了します。
  • ・本船(または航空機)から荷卸しされて60日(航空機の場合は30日)を経過したとき
  • ・通常の輸送過程以外の保管または、貨物の仕分けもしくは分配のため工場や倉庫で荷卸しされたとき

Risk Attachment Clause
買主(輸入者)が保険を手配する場合などは、Risk Attachment Clauseを適用し、危険負担が売主(輸出者)から買主(輸入者)に移転した時を保険始期とします。

戦争危険の保険期間-海上輸送中のみ-

戦争危険の保険期間は原則として外航本船に積載されている間に限ります。

 

引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
承認番号:B23-902825 承認年月:
2024年4月