外航貨物海上保険の補償内容
保険の対象である貨物が「保険期間中」に損害が発生した場合、どのような場合にどのように保険金をお支払するかを定めているのが補償の範囲です。担保条件(condition)という場合もあります。
海上危険に関する基本条件
ご契約にあたっての基本条件は、ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)の3種類です。また、個々の貨物の性質や輸送実態などに合わせて、これに各種の特約をセットしてお引受することができます。
戦争・ストライキ危険に関する基本条件
戦争・ストライキ危険はそれぞれ、協会戦争約款・協会ストライキ約款で補償されお支払の対象となります。
戦争・ストライキ危険とは、戦争、内乱、革命、謀反、反乱もしくはこれらから生じる国内闘争、加えてこれらの状態における捕獲・拿捕や、遺棄された機雷・魚雷、およびストライキに参加する者によって生じる滅失または損傷をいいます。
保険金をお支払いできない主な損害
- ①故意・違法行為による損害
- ②荷造り・梱包の不完全・コンテナ内への積付不良による損害(ただし、危険開始後に被保険者以外もしくはその使用人以外の者によって行われる場合を除きます。)
- ③貨物固有の瑕疵(かし)または性質による損害(自然の消耗、通常の減少、発汗、蒸れ、自然発火、腐敗、変質、錆び等)
- ④航海、運送の遅延に起因する損害
- ⑤間接費用(慰謝料、違約金、廃棄費用、残存物取片付費用等)
- ⑥貨物が陸上にある間の戦争危険による損害
- ⑦原子力・放射能汚染危険による損害
- ⑧化学・生物・生物化学・電磁気等の兵器による損害
- ⑨通常の輸送過程ではない保管中などのテロ危険による損害
- ⑩船舶の所有者、管理者、用船者または運行者の支払不能または金銭債務不履行による滅失、損傷または費用(ただし、被保険者がそのような支払不能または金銭債務不履行が、航海の通常の遂行を妨げることになり得ることを当然知っているべきである場合に限ります。)
- ⑪被保険者が事業者(個人事業主を含む)である場合に、直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃によって生じた損害
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は協会貨物約款・特約の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
協会貨物約款(Institute Cargo Clauses:ICC)
英国保険市場で作成されたICCは、国際市場においても実質的な標準約款として認められており、現在では1963年に作成されたICC(1963)、1982年に作成されたICC(1982)および2009年に作成されたICC(2009)が使用されています。当社では近年の国際間取引や物流の実態を踏まえたICC(2009)を基本約款として採用しております。
※必要に応じてICC(1963)、ICC(1982)でお引受することも可能です。
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
承認番号:B23-902825 承認年月:2024年4月