
保険の対象である貨物が「保険期間中」に損害が発生した場合、どのような場合にどのように保険金をお支払するかを定めているのが補償の範囲です。担保条件(condition)という場合もあります。
ご契約にあたっての基本条件は、ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)の3種類です。また、個々の貨物の性質や輸送実態などに合わせて、これに各種の特約をセットしてお引受することができます。
戦争・ストライキ危険はそれぞれ、協会戦争約款・協会ストライキ約款で補償されお支払の対象となります。
戦争・ストライキ危険とは、戦争、内乱、革命、謀反、反乱もしくはこれらから生じる国内闘争、加えてこれらの状態における捕獲・拿捕や、遺棄された機雷・魚雷、およびストライキに参加する者によって生じる滅失または損傷をいいます。
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は協会貨物約款・特約の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
協会貨物約款(Institute Cargo Clauses:ICC)
英国保険市場で作成されたICCは、国際市場においても実質的な標準約款として認められており、現在では1963年に作成されたICC(1963)、1982年に作成されたICC(1982)および2009年に作成されたICC(2009)が使用されています。当社では近年の国際間取引や物流の実態を踏まえたICC(2009)を基本約款として採用しております。
※必要に応じてICC(1963)、ICC(1982)でお引受することも可能です。
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
承認番号:B24-901560 承認年月:2024年12月