貿易売買契約における主要取引条件
貿易取引時における売買契約は、取引される商品の種類、数量、価格、支払条件、商品の引渡し方法、船積み手配、輸送中の商品に対する保険(外航貨物海上保険)の手配を売主(輸出者)または買主(輸入者)のいずれが行うかなどの売買に必要な事項を取り決めます。
しかし、売主(輸出者)・買主(輸入者)間の商慣習・法律・制度が異なることによって、当事者間での取引条件の解釈につき万一誤解が生じれば重大な紛争の原因となります。このような誤解と紛争を避けるため国際機関によって国際統一ルールが定められています。
この中で、現在広く用いられているのは国際商業会議所が定めている「インコタームズ」で、貨物に対する「売買当事者間の危険負担移転時期」「義務と責任」「保険手配」などについて決められています。
「インコタームズ2010」の規定により、主な4条件について整理すると次のとおりになります。
項目 | FOB条件 | CFR条件 | C&I条件(注1) | CIF条件 |
---|---|---|---|---|
輸出本船の手配 | 買主(輸入者)(注2) | 売主(輸出者) | 買主(輸入者)(注3) | 売主(輸出者) |
輸出本船への船積み | 売主(輸出者) | 売主(輸出者) | 売主(輸出者) | 売主(輸出者) |
保険手配 | 買主(輸入者) | 買主(輸入者) | 売主(輸出者) | 売主(輸出者) |
売主(輸出者)から買主(輸入者)への危険負担の移転時期 | 貨物が輸出本船に積み込まれたとき | 同左 | 同左 | 同左 |
決済代金 | 本船積地価額(注4) | 本船積地価額(注4)+海上運賃 | 本船積地価額(注4)+保険料 | 本船積地価額(注4)+保険料+海上運賃 |
- (注1)インコタームズ上、C&I条件の規定はなく、実務上CIF条件の一形態として取り扱うものとされています。
- (注2)・(注3)本船手配を売主(輸出者)に依頼する場合もあります。
- (注4)原価+本船積込み迄の諸費用
各取引条件の内容は前記のとおりですが、「保険手配を輸出者と輸入者のどちらが行うのか」という観点でまとめると、以下のようになります。
<輸出入当事者にとっての保険手配義務の有無>
FOB条件 | CFR条件 | C&I条件 | CIF条件 | |
---|---|---|---|---|
売主(輸出者) | × | × | ○ | ○ |
買主(輸入者) | ○ | ○ | × | × |
○…手配業務有
×…”無
なお、インコタームズ2010では上記のFOB,CFR,CIF等の条件を「海上および内陸水路輸送のための規則」と称し、これとは別に「いかなる輸送手段にも適した規則」として、コンテナ輸送や航空輸送での取引に適したFCA,CPT,CIP等を定めています。