貿易売買契約(CIF条件)の成立から貿易代金決済までのフロー(L/C取引の場合)
売買契約(CIF条件の場合)が成立すると、
- ①買主(輸入者)は、取引銀行(開設銀行)に対してL/C発行(開設)を依頼します。
- ②開設銀行は、L/Cを発行して通知銀行に通知します。
- ③L/C発行の通知を受けた通知銀行は、売主(輸出者)に対してL/Cが発行されたことを通知します。
- ④L/Cを受け取った売主(輸出者)は、L/Cの記載内容が売買契約の取り決めと一致しているか否かをチェックして、貨物を船積みし、船会社(運送人)から船荷証券(B/L)を受取ります。
- ⑤同時に保険手配を行い、保険会社より保険証券(Insurandce Policy)を受取ります。
- ⑥売主(輸出者)は、これら入手した船荷証券、保険証券の他に商業送り状(Commercial Invoice)その他船積書類と為替手形を組み合わせて荷為替手形を組み、買取銀行(=通知銀行)に対し、買取りを依頼します。
- ⑦この際、買取銀行は船荷証券をはじめとする各種船積書類につき、L/Cの指定条項と一致しているか否か入念にチェックし、合致していれば当該手形を買取ります。売主(輸出者)は買取銀行から輸出代金を受取ります。
- ⑧荷為替手形を買取った買取銀行は、開設銀行に対し荷為替手形を送付し買主(輸入者)からの手形取立を依頼します。
- ⑨開設銀行は、買主(輸入者)に対して手形を提示し、引受けまたは支払いを条件として船積書類を引き渡します。
- ⑩買主(輸入者)は、貨物が到着したら、船荷証券と引換えに運送人から貨物を受け取ります。(もし、貨物が受損していれば、保険証券に基づき保険会社に保険金を請求します。)
- ⑪なお、引受渡手形の場合には、当該支払期日に手形代金を開設銀行に支払います。